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「相続土地国庫帰属制度」とは?

以前、「いらない土地」だけを相続放棄できない?の回で「相続土地国庫帰属制度」について簡単に触れましたが、今回はこちらの制度について詳しくご紹介したいと思います。

この制度は所有者不明の土地の発生予防のために令和5年4月27日に施行されました。背景には、土地を相続したものの、所有者の負担感が増しており、土地を手放したいと思っている方が増えていることにあります。それに伴って、管理ができていない土地が増加し、さらには所有者不明土地も増えて大きな問題になっています。

こちらの制度を利用するデメリットとしては、まずは自分が審査手数料や負担金を支払わなくてはなりません。さらに審査に通るためには、認められない条件がたくさんあります。
売却できる土地であれば、もちろんそれが一番ですが、売却が難しい土地でも手放すことができるので、大きく関心が高まっている制度です。

具体的な手続きの流れをご紹介します。

1. 事前相談
対象の土地の管轄法務局(本局)で対面又は電話で具体的な相談ができます(予約制)。土地が遠方の場合は近くの法務局でも相談が可能です。
2. 申請書の作成・提出
承認申請書及び添付書類を提出して申請します。申請書には、審査手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付します(土地一筆当たり14,000円)。書留郵便又はレターパックプラスにて郵送することもできます。
※申請することができる人は、「相続又は相続人に対する遺贈により土地を取得した人」です。土地が共有地である場合は、共有者全員で申請する必要があります。
※施行前に相続した場合でも申請できます。
3. 審査
法務局担当官による書面審査、法務局担当官による実地調査の後、法務大臣・管轄法務局長による承認が行われます。
4. 負担金の納付
国庫帰属が承認されると承認通知および負担金額の通知が来ます。通知が到着した翌日から30日以内に日本銀行へ納付します。
※30日以内に納入がない場合は承認取り消しとなります。
5. 国庫帰属
申請者の負担金納入と同時に、土地の所有権は国に移転します。国庫に帰属した土地は国が管理・処分します。


気になるのは、負担金の金額ですが、以下の通りとなります

① 宅地・・・面積にかかわらず20万円
※都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地は面積に応じ算定
② 田・畑・・・面積にかかわらず20万円
※ただし以下の田・畑については面積に応じ算定
・都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
・農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農用地
・土地改良事業等の施行区域内の農地
③ 森林・・・面積に応じ算定
④ その他(雑種地・原野等)・・・面積にかかわらず20万円


上記の「面積に応じ算定」の負担金ですが、いくつか例をあげてみようと思います。
・市街化区域内の宅地の場合・・・100㎡:548,000円、200㎡:793,000円、500㎡:1,454,000円
・市街化区域内の農地の場合・・・100㎡:329,000円、200㎡:450,000円、500㎡:723,000円
・森林・・・200㎡:221,000円、500㎡:239,000円、1,000㎡:261,000円、5,000㎡:323,000円
※法務局のホームページには「負担金の自動計算シート」がありますので、そちらで計算することができます。

令和6年8月31日時点で、相続土地国庫帰属制度の申請件数は2,588件にものぼっています。そのうち既に帰属した件数は782件になります。この制度への関心の高さが窺える数字といえるでしょう。