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葬儀費用は相続財産からマイナスできます

相続が発生した後にかかってしまう葬儀費用。こちらは相続財産から控除できることをご存じでしょうか。

葬儀費用は葬儀の規模などによって異なりますが数百万円に及ぶこともあり、控除することにより相続税も大きく違ってきます。しかし、控除できる費用には一定の基準があり、すべて控除できるわけではありません。基本的には通常必要とされるものに限定され、特殊なケースについては判断の難しいものもあります。

 

こちらでは、一般的に相続財産から控除できる葬儀費用と、できないものについて簡単に解説します。

 

○相続税の控除対象となる葬儀費用

  • お通夜や告別式に関して葬儀会社に支払った費用
  • お通夜や告別式に関わる飲食費
  • お坊さんに支払ったお布施、お車代、戒名料
  • お通夜や告別式でお手伝いしてくれた方への心付け、寸志など
  • 火葬料、埋葬料、及び火葬場での食事代等
  • 火葬場までの交通費(タクシーも大丈夫です)
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  • 死亡診断書作成費用
  • 納骨費用
  • 喪主が費用を負担した生花代、盛篭代
  • 葬儀で使用する白木位牌
  • お通夜や告別式当日に渡す会葬御礼(ただし香典返しを兼ねている場合は不可)

 

×相続税の控除対象にならない葬儀費用

  • 香典返し
  • 葬儀後に用意した本位牌
  • お墓や墓石の購入費、墓石の彫刻費用
  • 仏壇の購入費
  • 初七日法要、四十九日法要
  • 永代供養料

 

上記を見てもわかるように、一般的にお通夜、告別式当日にかかる費用のみに限定されています。

葬儀が終わった後にかかってくる費用については、納骨費用以外は基本的に認められていません。

しかし葬儀自体が多様化している現在、一概には言えないところもあります。例えば家族のみの密葬の後にお別れ会を開いた場合、内容によってはその費用が認められることもあります。

 

葬儀当日に必要なものでも、喪服の購入・レンタル費用や美容院での着付け代等は対象になりません。

また、祭壇にお供えするために購入した場合でも、故人が好きだった趣味のものや置物などは対象になりません。

 

判断に迷うものについては、ぜひ専門家にご相談ください。