税務トピックス
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遺言書は作成した方が良いのか?
前回まで3パターンについて、相続発生時の遺産の分け方についてお話ししてきました。
遺言書がない場合は、基本的に遺産分割協議を行う必要があることをご理解いただけたと思います。
では、遺言書は作成した方が良いのでしょうか?
相続人同士の仲が良好で、遺された財産については相続人同士が話し合って、皆納得する形で分け合って欲しいとお考えの場合は、特に作成する必要はないでしょう。
また、相続人が1人しかいない場合は、そのまま全部を相続することになりますので、作成の必要はありません。
遺言書は内容をよく検討しないで作成してしまうと、かえって相続人同士のトラブルになってしまうこともありますので注意が必要です。
遺言書を作成した方が良いと考えられるケースは主に以下のとおりになります。
・相続人の数が多く、連絡がつきにくい人がいる。
→ 相続人同士で連絡がつかないことがあると、遺産分割協議がなかなか進みません。
・再婚していて、前妻(又は前夫)の間に子供がいる。
→ 現在の配偶者や子供が連絡先や存在を知らない場合は、探し出して遺産分割協議を行う必要があり、相続人に大きな精神的負担をかけることになります。
・結婚しているが子供がおらず、両親も既に亡くなっている。
→ 配偶者と兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥姪)の協議はまとまりにくいことが多いです。
・独身で子供もおらず、両親、兄弟姉妹(又は甥姪)もいない(法定相続人がいない)場合。
→ 遺言書がない場合は国庫に帰属することになります。
・内縁の配偶者がいる。
→ 入籍していなければ、たとえ長くにわたって夫婦のように生活していても相続権がありません。
・相続人の一部に既に多額の贈与や援助をしている。
→ 既に相続人間で金銭的な不平等が生じている場合は、もめることが多いです。
・不動産を多数所有している
→ 前にお話したとおり、多人数での共有には問題が多く、分割は難しいです。
以上、代表的なケースを記載しましたが、もちろんそれ以外でも遺産分割協議がうまくいきそうにない場合は遺言書を作成した方がよいケースがたくさんあります。
遺言書があると相続人の負担が軽減されるだけではなく、自身の思いを伝えることもできます。
生前対策を考えることは残された家族に対する思いやりといえるでしょう。
こちらでは、現時点でのおおよその資産の評価額や相続税などを試算することができ、遺産分割についてのアドバイスもできます。
ぜひお気軽にご相談ください。