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「名義預金」にご用心!

相続税がかからないと誤解されやすいものの1つに「名義預金」があります。

「名義預金」とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。

名義預金にあたると、たとえ相続人である自分名義の口座であっても相続税がかかってしまうのをご存じでしょうか。

 

例えば、祖父が、孫名義の口座に数千万円預金していたものが相続発生時に初めて見つかった場合。これは祖父の財産としてしっかり相続税の対象になります。

 

しかし、よくあるパターンとして、親が子供のために子供の名義で口座を作り、そこに預金している場合や、収入のない専業主婦の妻名義の口座に、夫のお金を預金していた場合についてはどうでしょうか?

 

例えば、親が子供名義の口座を作り、そこに毎月のおこずかいを入金していた場合。これは贈与にあたり、名義預金とはなりません。そして年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。

又、離れて暮らす大学生の子供名義の口座を作り、そこに毎月10万円の仕送りをしていた場合。こちらも名義預金にはあたりません。年間110万円を超えてしまいますが、生活費を目的とした仕送りには贈与税も発生しません(あまりに高額な仕送りで生活費と認められなければ贈与税がかかる場合があります)。

同様に専業主婦の妻名義の口座に、夫の給料から自分のおこずかいをコツコツと預金していた場合。こちらも年間110万円以内であれば、贈与税もかからず、名義預金にはあたりません。

 

ではどのような場合に名義預金とみなされて、相続財産とされてしまうのでしょうか。

 

例えば、資産家が多額の資産を隠したいがために、他人の名義の口座に入金しているのであれば、誰もが許されないと思うでしょう。しかし、全く悪意のないままに被相続人の財産から漏れてしまい、税務調査の対象になってしまうことがよくあるのです。

 

名義預金は生前贈与と判断がつきにくいものでもあります。判断基準として相続人が専業主婦の配偶者と子供の例で考えてみましょう。

 

まず、残高がいくら大きくても、本人がアルバイト等で得たお金であれば全く問題はありません。

入金されたお金の出所が被相続人だった場合でも、その口座の管理を名義人がしていて、毎月のおこずかい、又は臨時収入として受け取っているという自覚を持って入金している場合は生前贈与にあたります(年間110万円を超えた場合は贈与税がかかります)。

 

名義預金になるバターンとして確実なのは、相続発生時に初めて名義人がその口座の存在を知った場合です。

「お父さん、私のためにこんなに貯めてくれていたのね・・・(涙)」

これは間違いなく名義預金にあたり、相続税がかかります。

次に、名義人はその存在を知っていたけど、詳しくは知らなかった場合。

「私名義で貯金しているとは聞いていたけど、こんなに・・・(涙)」

これも名義預金です。

次のパターンとしては、親子(又は夫婦)でその口座の情報を共有している場合ですが、その口座のキャッシュカードや通帳の管理を被相続人がしていて、生前名義人は自由にお金を引き出せない状況にあった場合は名義預金となります。

しかし、名義人が自由にお金を引き出せる状況にあった場合は、名義預金か生前贈与か、判断が難しい場合もあります。

 

贈与というのは、あげる側、もらう側の両方の意思で成立しますので、不安な場合は贈与契約書などを作成していくことをおすすめします。