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相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 

相続によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

遺産分割をしていない場合も、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由がないのに申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

登記簿を見ても所有者がわからない、「所有者不明土地」が全国で増えたことにより、ゴミの不法投棄などで環境が悪化したり、公共工事ができなかったりと、大きな社会問題になっています。

この問題を解決するために、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

「所有者不明土地」をなくすために相続の登記をすることが重要なのは明白ですが、実は遺産分割で土地の所有者を明確に決めることも非常に重要です。

 

「所有者不明土地」というと、ずっと空き地で放置されていて、過去に遡っても所有者がわからないような土地を連想すると思いますが、「一部所有者不明土地」となると、実は身近によくある話なのです。

ずっと自分の土地だと思って、住み続けている土地でもあり得ることなのです。

そしてその場合、いざその土地を売却することを決めた時に、恐ろしい現実に直面することになります。

 

先祖代々受け継がれてきた土地の場合、遺産分割をしないと、所有者は法定相続人全員でそれぞれ法定相続分ずつの共有となります。つまり、法定相続人が5人いた場合、5人で共有となります。

それが何度も、それぞれの相続人が被相続人になる度に繰り返されていくわけですから、何代にも渡るにしたがって、ネズミ算式に増えた人数で共有することとなります。

そうなると、もう親族とは言えないような見ず知らずの人と共有する事態になり、探し出すことも難しくなってきます。

土地を売却する場合は共有者全員の同意が必要ですから、結局自分の持ち分しか売却できず、取引自体が非常に困難になってしまいます。

 

実際に数百人で一つの土地を共有し、持ち分が何万何千分の何百何十いくつとなっている土地も珍しくありません。

また、既にこの世に存在しない遠いご先祖様が、土地の所有者になっているケースも実在します。

 

よって、相続財産に土地が含まれる場合は、できるだけ共有名義にならないように分割することが非常に大切になってきます。しかし、いざ相続が発生して、短い期間で遺産分割を決めるのは意見がまとまらない場合も多く、相続人に大きな負担がかかります。

 

そのような事態を避けるためにも、土地を共有せずに公平に財産を分割する方法を検討するなどの生前対策は、家族に対する思いやりとも言えるでしょう。