税務トピックス
− Topics −

 相続に関するルールが変わります

2018 年(平成 30 年)7 月,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と,法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

民法には,人が死亡した場合に,その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており,この部分は「相続法」などと呼ばれています。

この相続法については,1980 年(昭和 55 年)に改正されて以来,大きな見直しがされてきませんでした。

一方,この間,我が国における平均寿命は延び,社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており,今回の改正では,このような変化に対応するために,相続法に関するルールを大きく見直しています。

具体的には,
⑴ 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から,
① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

⑵ 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点から,
① 自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月17日施行済み)
② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (遺言書保管法)

⑶ その他,預貯金の払戻し制度の創設,遺留分制度の見直し,特別の寄与の制度の創設などの改正を行っています。

これらの改正は、段階的に施行されることとされています。

令和1年7月1日からは
「遺産分割における税法と民法の齟齬の解消」
「遺留分制度の見直し」
「相続以外の者の貢献に寄与する制度」等が施行されました。

こちらのパンフレット(法務省)もご参考になさってください。

各改正についてのご相談も承っております。

お気軽にお問合せください。