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 2020年7月20日より自筆証書遺言の保管制度がスタートしました

2020年7月20日より、自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。


これまで、自筆証書遺言の保管は本人が保管しなければなりませんでした。


これにより、以下の問題点がありました。
■ 遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
■ 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
■ これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。

その対応策として新たに創設されたのが本制度です。

自筆証書遺言を法務局が保管することで、以下のような利点があります。
■ 全国一律のサービスを受けられる
■ プライバシーを確保できる
■ 紛失や改ざんの恐れをなくし、その存在が相続人に把握されやすくなる
■ 本制度で保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要なため、手続簡略化にもつながる


しかしながら、下記のような注意点があるため、本制度の利用にあたっては、よく検討することが必要です。

■ 保管申請のためには遺言者の出頭が必要
 ※高齢者の方が法務局(遺言保管所)まで出向くことは大変なケースもあるかと思います。公正証書遺言であれば、公証人が出張してくれます。

■ 遺言書の内容を法務局が判断することはない
 ※遺言書の内容の有効無効、登記に耐え得る遺言書か否かという相談には法務局は一切乗ってくれません。


遺言書を作成したいけれど、どの制度を利用して遺言書を遺そうかお悩みの方は、是非ご相談ください。