税務トピックス

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親の死後に借金が発覚したときは・・・

子供の知らなかった借入金が、親の死後に初めて発覚することがあります。

相続する財産はプラスの財産だけではなく、もちろんマイナスの財産もすべて含まれますので、その借金は当然相続人が引き継ぐことになります。

もしプラスの財産よりも借金の方が大きいことがわかった場合でも、絶対に返済しなければならないのでしょうか。

 

相続が発生したとき、相続人は「相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に次のいずれかを選択する必要があります。

  1. 「単純承認」・・・すべての相続財産を相続すること
  2. 「相続放棄」・・・すべての相続財産を放棄すること
  3. 「限定承認」・・・相続財産の中のプラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐこと

親の借金を返すのがどうしても困難な場合、「相続放棄」と「限定承認」の2つの方法があります。

「相続放棄」とは、すべての財産の相続を拒否することです。相続の権利自体を放棄することになりますので、当然プラスの財産もすべて相続することはできません。しかし、既に一部の財産を使ってしまった場合は「単純承認」とみなされ、相続放棄は認められません。

 

注意しなければならないのは、相続を放棄しても借金自体がなくなるわけではないということです。相続人が複数人いる場合は、当然別の相続人が引き継ぐことになります。

また、相続人全員で放棄した場合や、相続人が自分だけの場合でも、相続財産は第2順位、第3順位の相続人へと移っていくことになります。借金自体が消滅する制度ではないのです。

よって、黙って相続放棄をすることで、他の相続人や下順位の相続人(叔父や叔母、従妹など)とトラブルになる恐れもあります。

さらに、相続人とは別に連帯保証人がいる場合、連帯保証人は相続のように放棄することは不可能ですから、借金返済の義務をすべて押し付けることにもなりかねません。

 

また、相続放棄を行うと、後で撤回することはできません。あとからプラスの財産が発見された場合でも、一度放棄した財産は相続することはできません。

 

次に「限定承認」ですが、こちらは相続によって得た財産の範囲内で借金の返済を行う制度になります。

相続放棄は相続人単独で決定して手続きができるのに対して、限定承認は相続人全員が合意した上で家庭裁判所に申し立てする必要があります。

 

限定承認は手続きが非常に複雑で煩雑なため、弁護士などの専門家に依頼して行う必要があり、場合によっては数か月以上の時間がかかることもあります。

さらに、相続税以外にも、譲渡所得税などが発生する場合もあり、更に弁護士費用などもかかってくるので、実は費用がかさむというデメリットもあります。

 

最高裁の司法統計によると、相続放棄の件数は年々増加して、2023年には約28万件にものぼっています。これに対して限定承認の件数はここ数年変わらず約700件です。限定承認は一見すると便利で良い制度のように思えますが、実際の利用者は非常に少ないことが窺えます。

 

発覚した借金の額に動揺してしまい、慎重な検討を欠いたまま相続放棄を選択してしまった。しかし、後から落ち着いて整理して計算してみるとプラスの財産の方が多かった、ということもあります。そうなってからでは、もう撤回することはできません。

 

早めに専門家に相談することをお勧めします。