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遺産、どう分けたらいい?・・・・②法定相続分で分割する場合

遺産の分割について、今回は「法定相続分で分割する場合」についてお話しします。

法定相続分とは民法で定められた遺産分割の目安となる割合になります。よって遺言書がある場合や、後にお話しする遺産分割協議を行う場合は必ずしもその通りにする必要はありませんが、基本的にはこの割合に従って分割することが推奨されています。

 

まず、法定相続人の第一順位は子供です。

子供(代襲相続人も含めて)がいない場合のみ第二順位の直系尊属(親)、子供も直系尊属もいない場合のみ第三順位の兄弟姉妹と移っていきます。

直系尊属には祖父母や曾祖父母も含まれますので、親がいなくても祖父母が存在する場合は祖父母になります。

配偶者はいかなる場合でも相続人になりますが、法定相続人が誰かによって相続割合が変わってきます。

 

①配偶者と子供の場合

配偶者1/2 子供1/2

※子供の総数で1/2をさらに均等に分割します。

 例:子供3人の場合・・・1人あたり1/6

※前妻の子供、認知済みの子供も含まれます

②配偶者と直系尊属の場合

配偶者2/3 直系尊属1/3

※両親がいる場合は、親1人あたり1/6になります。

③配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

※きょうだいが複数人いる場合は1/4を均等に分割します。

 

配偶者も子供も存在せず、親と兄弟姉妹だけの場合は、親だけが相続します。配偶者も直系尊属もいない場合は兄弟だけが相続します。もちろん、子も直系尊属も兄弟も存在しない場合は配偶者だけが相続します。

 

相続人が子供、又は兄弟姉妹の場合、既に死亡している場合は、その子供(孫、甥、姪)に代襲相続が発生します。代襲相続人は相続人の代わりにその子供が受け取るべき割合を受け取ります。よって、例えば法定相続分が1/4である既に死亡した子供に、子供が2人いる場合は、1人につき1/8ずつとなります。

 

遺言書もなく、遺産分割協議書も作成しない場合、遺産はすべて法定相続分で共有されることとなります。相続人が1人しかいない場合は問題ないのですが、複数人いる場合はすべての財産が法定相続分に応じて共有持分となってしまうので注意が必要です。

現金や預貯金のようにきっちり分けられるものについては問題ありませんが、不動産など分けられないものについては、法定相続分に応じて共有となってしまうのです。

 

よって、法定相続分はあくまでも遺産分割の目安として、すべての評価額を出したうえで、公平になるように遺産分割協議を行う必要があるといえるでしょう。