税務トピックス
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ペットに財産を残したい・・・
ペットを飼っている方にとってコンパニオンアニマルは大切な家族の一員です。動物は人間の世話がないと生きていくことができません。
自分の相続を考えた時に、同居している家族がそのまま世話を続けられる場合以外は、非常に気がかりな問題でしょう。
平成22年の動物愛護に関する世論調査の結果では、現在ペットを飼育している割合は、70歳以上で24.1%、60代では36.4%となっています。飼い主よりペットが長生きするケースは決して稀なことではありません。
海外のニュースで、愛犬に多額の遺産を相続させたという記事を目にしたことはありませんか?
「ならば自分も大切なペットに、この先幸せに生きていけるように遺産を相続させたい。」
と思うこともあるかもしれません。
しかし残念なことに、日本の法律では、ペットは「動産」(=もの)であり、財産を相続することはできないのです。
ペットが健康に生活していくためには、餌代、病気になった時には病院代、留守にするにはペットホテル代等、一定のお金がかかります。そのためのお金を用意しておきたいと思った場合は、「負担付遺贈」という制度があります。
「負担付遺贈」とは、遺贈者(財産を渡す側)が受遺者(財産を受け取る側)に遺贈する代わりに、一定の義務を負担させる遺贈のことを言います。つまり、残されたペットの世話をすることを条件に、財産を渡すという方法です。
これは遺言書に明記するだけで可能です。
受遺者は家族以外の第三者を指定することもできます。法定相続人である子供が、ペット禁止のマンションなどに住んでいて世話をすることができないという場合でも、信頼できる知人に託すことができます。
負担付遺贈に関わらず、遺贈は遺言書に記載するだけで成立してしまうので、受贈者が放棄することもできます。もし放棄した場合は財産も受け取ることができませんので遺産だけ受け取って約束が果たされないリスクは避けることはできます。
しかしいったん遺贈を受けても、その後きちんとペットの世話を引き受けてくれるかどうかの保証はありません。
その場合、相続人(世話をすることができない子供など)が受贈者に対して負担を履行するように催告することはできます。それでも履行しない場合は、相続人が家庭裁判所に負担付遺贈の取消しを請求することができますが、必ずしも認められるとは限りません。
負担的遺贈の取消しが認められたら、受贈者は遺贈で得た利益を相続人に返すことになりますが、ペットの世話をする人がいなくなってしまうことには変わりません。
よって、この制度を利用する際には、事前にお互いにきちんと意思を確認して書面に残しておくことをおすすめします。
万が一の時にペットが一生涯安心して暮らすために、これをきっかけに生前対策について考えてみるのも良いのではないでしょうか。