税務トピックス

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デジタル資産の相続について

被相続人の資産のうち、最も見つけにくいものの1つに、デジタル資産があります。

デジタル資産とは、銀行や証券会社のオンライン口座はもちろんのこと、仮想通貨、電子マネー、NFTアートなどになります。

実はSNSアカウントや電子書籍、写真や動画、音楽などのデジタルコンテンツも含まれます。

この中で資産価値のあるものについては当然相続税がかかってきます。

 

近年では年代を問わず、ネット銀行の利用者が増えてきているので、対策が必要です。

故人が全く記録を残していない場合、従来の銀行や証券会社のように、通帳やキャッシュカード、証券などの紙の書類が存在しないので、非常に発見しにくくなっています。

発見されないまま相続手続きが全て終了してしまうと、後に発覚した時に協議をやり直す必要が出てきます。また、時間が経ってから発見された場合、延滞金が課せられてしまう恐れも出てきます。

 

ネット銀行口座にはネット証券での自動積立や、サブスクなどの紐づけがされていることが多く、名義人が亡くなった後も、実は裏でお金が動き続けていることが少なくありません。

残高がなくなって引き落としができないなどのトラブルや、満期や休眠口座のお知らせなどのタイミングで突然ハガキ等が届き、初めて発覚することがあります。

 

そのような事態を避けるためにも、生前対策が重要になってきます。

 

もちろん、遺言書があれば全てスムーズですが、遺言書やエンディングノートなどに抵抗がある場合でも、いざという時のために「資産一覧表」を作成して家族に知らせておくことは重要だと言えるでしょう。

 

預金残高や所有している金融商品の詳細まで記載しなくても大丈夫です。銀行や証券会社に所有している口座番号を明記しておけば、IDやパスワードを伝える必要はありません。

それを知らせたくないために、口座の存在自体を隠す方がいらっしゃいますが、相続時にはキャッシュカードの暗証番号が必要ないのと同じで、IDもパスワードもなくても問題ありません。むしろ、生前にすべてを共有することはトラブルの原因にもなりますので、避けたほうが良いでしょう。

仮想通貨の場合は、取引所の記載が必要です。

 

相続発生時には、相続人がネット銀行等のカスタマーセンターにその旨を連絡したら、あとは先方の指示に従って、必要な書類を入手して手続きを進めていきます。手続きの進め方は通常の銀行口座、証券会社と同様になります。

 

万が一、そのような情報が一切ない状態で相続が発生してしまった場合、被相続人のメールや郵便物からそれらしいものがないのか確認することをおすすめします。

また、パソコンのブラウザのお気に入り登録や閲覧履歴から見つかることもあります。

 

相続はいつ起こるかわかりません。

自分にはまだまだ先だと思っていても、デジタル資産は長く放置していると、自分でも存在を忘れてしまうこともないとは言い切れません。

年代を問わず、資産一覧表を作成してデジタル資産を所有する度に追加していくという習慣をつけることで、様々なリスクを回避できます。