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2024年より相続税・贈与税が改正されました

2024年より相続税・贈与税が改正されました。

贈与税には2つの方式があり、「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」があります。

 

「相続時精算課税制度」を利用すると、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において、2,500万円までなら特別控除額にかかる贈与税が非課税となります。

しかし、これまではこの制度を利用すると2,500万円を超える分については贈与税がかかってしまい、さらに相続が発生した時には非課税の全額に相続税がかかる仕組みになっていました。

 

今回の税制改正により年間110万円の基礎控除が新設されることになりました。

よって2024年1月1日からは、「相続時精算課税制度」を利用した場合、年間110万円以内の財産取得に関しては、贈与税・相続税ともに納税する必要がなくなります。この110万円以下の財産取得は、累計2,500万円の特別控除を含めることもなく、贈与税がかからなくなります。申告も不要です。

 

非常に利用しやすくなった相続時精算課税制度ですが、注意点もあります。それは、一度相続時精算課税制度を活用して届け出を提出した場合は、再度暦年課税制度に戻すことはできなくなることです。また、この制度を利用しても、年間110万円以上財産を取得した場合は相続税がかかってしまいます。

相続で取得した場合には適用できる特例なども、贈与では利用できない場合もあり、結果的に相続税が高くなってしまうこともあります。

 

もう1つの方式「暦年課税制度」にも大きな改正がありました。

「暦年課税制度」では、これまでも年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、申告も不要でした。

しかし、相続発生日(死亡日)の3年以内に取得した財産であると、贈与税は非課税でも相続財産になってしまい、相続税がかかってしまいました。

 

今回の税制改正では、この「3年」が「7年」に延長されてしまいました。

よって、相続発生前の7年間に贈与を受けた財産は、年間110万円以下の基礎控除範囲だったとしても相続税の対象になってしまいます。

例えば110万円の満額分を毎年贈与していた場合、110万円×7年=770万円が相続税の対象になります。

 

「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」、どちらにもメリット、デメリットがあります。

ぜひ専門家に一度相談してみることをおすすめします。

 

3つ目の改正点、「教育や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税期間の延長」については、また次回のお楽しみに。