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 相続税の申告事績・調査状況が公表されました!

国税庁は2019年12月19日に「平成30年分の相続税の申告事績の概要」と「平成30事務年度における相続税の調査等の状況」を公表しました。

まず、相続税の申告事績です。平成30年の①被相続人(死亡者数)は136万2,470人で前年比101.6%②相続税の申告書の提出に係る被相続人のうち、「相続税額のある」申告書に係る人数は11万6,341人で前年比104.1%「相続税額のない」申告書に係る人数は3万3,140人で前年比103.1%③課税割合は11万6,341人/136万2,470人で8.5%となりました。

平成30年に亡くなった方(=①)のうち、相続税の申告書を提出した方(=②)で相続税を納税した方の割合(=③)が8.5%という状況になります。こう見ると、相続税を納税する方は少ないように見えますが、8.5%という課税割合は過去最高の数値であり、年々増加しています。

次に相続財産の金額についてです。相続財産となるのは「土地」・「家屋」・「有価証券」・「現金・預貯金等」・「その他」といったものがありますが、30年分で金額の大きい上位3つは「土地」6兆818億円(相続財産のうち35.1%)「現金・預貯金等」5兆5,890億円(相続財産のうち32.3%)「有価証券」2兆7,733億円(相続財産のうち16.0%)となっています。「土地」→「現金・預貯金等」→「有価証券」の順位はここ数年変化がありませんが、土地が財産に占める割合は大きいので、相続税の納税義務者となるか否か、相続税の納税義務者となった場合の相続税の税額は土地の評価がとても大切になってきます。

最後に相続税の実地調査についてです。平成30年事務年度(平成30年7月~令和1年6月)における相続税の実地調査は、平成28年に発生した相続を中心に、過少申告や無申告が想定される事案等について実施されました。実地調査の件数は1万2,463件でこのうち、申告漏れ等の非違件数は1万684件で、非違割合は85.7%となっています。ようは実地調査が入るとかなりの確率で間違いが認定されるという事になります。申告漏れとされた財産の内訳は金額が大きい順番に「現金・預貯金等」が1,268億円、「土地」が422億円、「有価証券」が388億円となっており、追徴税額の実地調査1件当たりの金額は568万円となっています。

今回の記事の内容は以上です。
相続税は税理士によって税額が大きく変わる可能性がある税金となります。新保会計は相続税や贈与税についての業務も積極的に行っておりますので、お気軽にご相談ください。