前回、相続で取得する財産の評価額が基礎控除額以上であれば、必ず申告が必要というお話をしました。
配偶者控除によって、配偶者は法定相続分又は1億6,000万円までは課税されないという内容でした。
では、相続人が配偶者以外の場合、
「地価の高いところに家があって相続税が払えない場合は出ていくしかない・・・」と焦ってしまいませんか?
実は「小規模宅地等の特例」を使えば、課税額が大幅に低くなる可能性があります。
「小規模宅地等の特例」とは被相続人が住んでいた土地や、事業を営んでいた土地について、一定の条件を満たせば80%又は50%まで評価額の減額ができる制度です。
例として、親子2人の世帯で考えてみましょう。
突然親が亡くなってしまい、相続が発生したと仮定します。
地価が高い場所に持家があり、土地の評価額が5,000万円になってしまいました。
家屋の評価額は仮に500万円とします。親子には他に金融財産はありません。
そのまま「小規模宅地の特例」を適用せずに申告した場合、基礎控除額を超える分(5,500万円-3,600万円=1,900万円)について相続税が発生してしまいます。
この場合、単純計算すると、相続税額は235万円になります。
残された子供は途方に暮れてしまいますよね。
ところが、特定居住用宅地等の特例を使用すると、なんと、土地の評価額が80%減額されて1,000万円になります!
(ただし330㎡を超える部分には適用されません)
よって相続財産の総額は1,000万円+500万円=1,500万円となり、基礎控除額未満となります。
相続税はかからなくなるのです。
この制度は相続税申告をしていない場合や遺産分割案が決まっていない場合は適用外になりますので、万が一放置していた場合は、追徴課税や、最悪の場合不動産の差し押さえなどもあり得ます。
また、相続の知識が全くない事務所に依頼することにより、特例を使わずに申告してしまうことも・・・
更に、申告の前に対策をたてることによって、更に節税をすることも可能になってきます。
ぜひ相続に詳しい専門家に相談してみることをお勧めします。