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 源泉所得税の納期の特例の納期限が近づいています!

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

しかし、給与の支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを納期の特例といいます

納期の特例を受けるためには一定の申請書の提出が必要であり、対象となる源泉所得税もすべての源泉所得税及び復興特別所得税ではありません。また、半年に1回の納税になりますので失念の恐れがありますので、充分に注意を払ってください。

今回の納期限は7月10日(水)となります。

納付の際、納付書を自ら記入する事業者の方もいらっしゃるかもしれませんが、新元号「令和」になってからはじめて納付書を記入するという方もいらっしゃるのではないでしょうか。納付書には元号が印字されています。今回の納期の特例の期間は「平成」31年1月~「令和」1年6月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税です。

そうなるとこのような疑問は浮かびませんか?

・納付書に「平成」が印字された納付書は使用できるのか・・・

・元号を「令和」に修正して提出する必要があるのか・・・

こちらの疑問については こちら をご覧ください。

記入方法も大切ですが、まずは納期限をしっかり守るようにしましょう。