税務トピックス
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年末調整の時期が到来しました!
2019年もいよいよ12月になりました。12月に入ると年末調整の話題が出てくると思います。そもそも年末調整とは何かというと、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければいけない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続をいいます。
毎月の給与からは源泉徴収がされるかと思いますが、その金額は暫定的な金額です。各種調整を行う事で最終的に決定する税額とは異なることがあります。その源泉所得税の調整を行うのが年末調整です。
年末調整で記入する書類は主に3つです。今回会社から提出を要求される書類は①「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」②「令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」③「令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書」になります。このうち、①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書については、年末調整の対象となる方は全て提出する書類で配偶者や扶養親族がいない場合や保険料控除等がない場合でも提出する書類になります。②給与所得者の配偶者控除等申告書は配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際に提出する書類になります。③給与所得者の保険料控除申告書は生命保険料控除や社会保険料控除を受ける際に提出する書類になりますが、①「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は令和2年分の書類を提出します。
なぜ給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は翌年のものを提出するかというと、会社では給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にある情報から扶養親族の情報などを把握し、所得控除を行い、月々の給与から源泉徴収する所得税を算定します。令和2年分の給与に対する源泉税を計算する上で、この扶養親族の情報などを把握する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は最初の給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出しなければならないのです。年が明けて年末調整の書類とは別に受け取るのではなく、年末調整と共に翌年の給与計算に必要な給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ももらってしまうというのが実務の慣例になっているため、前倒しで翌年分の書類を提出していることになります。
令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入する上で、注意を払わなければいけないのが、各種控除における所得の見積額の条件変更、単身児童扶養者の欄の追加などがございますが、ここらへんを細かく説明していくと、だいぶ長文になりますので、別の機会にお伝えできればと思います。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続きをとる必要がないこととなるので、年末調整は非常に大切な手続きとなります。