相続、税務トピックス 税務トピックス − Topics − 土地の評価額は千差万別!? 相続税は相続財産の総額によって決まります。財産が多ければ税額も大きくなり、財産が少なければ税額も当然少なくなります。現金や預貯金、株や投資信託などの有価証券の評価額は、誰が計算しても同じになりますが、財産のうちに大きな割合を占める土地の評価額については、評価の方法によって大きく異なることはご存じですか? 通常、土地の評価は大きく分けて2種類あります。それは評価の対象の土地がどこにあるかで違ってきます。 1つめは「路線価方式」と言って、路線価が定められている地域の土地については、路線価を各種補正率で補正したものに、土地の地積を乗じて計算します。2つめは「倍率方式」と言って、路線価が定められていない地域の場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。 問題なのは、この路線価地域の「各種補正率」です。もちろん、土地の中には一切補正がかからず、路線価×地積がそのまま評価額になるものもあります。しかし、ほとんどの土地においては、何らかの要因によって減額できることが多くあります。 例えば、評価額を下げる可能性のある要因については、以下のものがあります。奥行きが長い土地間口が狭い土地形がいびつな土地地積が大きい土地上空に高圧線などがある土地前面道路の幅員が4m未満の土地一部を他人が通行などで利用している土地市街地にある農地・森騒音・振動・悪臭などのある土地墓地の隣の土地取り壊せない祠などがある土地etc・・・ 簡単に述べると、全く補正のない土地というのは、非常に使いやすいモデルケースのような土地ということで、何らかの使いにくさ、不快要素があれば、それが減額につながるということです。 ところがやっかいなことに、この減額できる要素は種類も多く、非常に複雑なため、相続に詳しい事務所でなければ見逃してしまいます。路線価が高かったり地積が大きかったりして、評価額が大きくなればなるほど、その差は顕著に現れます。実際に、土地が数多くある場合は数千万円の差異が出ることも珍しくありません。 ぜひ相続財産に土地がある場合は、相続に詳しい税理士事務所に相談することをお勧めいたします。