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 住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税枠が拡大されています!

消費税の標準税率が10%になり、早一カ月が経過しました。消費税が増税されることで高額な買い物は勇気がいる判断になりますが、消費税が増税されたことで納税者にとってメリットがある制度について今回は紹介していきたいと思います。

それは「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という相続税や贈与税に関わる制度です。

子供に現金を残しつつ、相続税を最低限に納めたいという方は、生前贈与を検討することがあるかと思います。生前贈与の基本は、年間110万円が非課税となる「暦年課税」になりますが、贈与の方法には様々な特例が存在します。

その中の一つに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という制度が存在します。(10/15の記事では「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の制度について触れていますので興味がある方はこちらの内容もご覧ください)

今回紹介していく制度は、平成27年1/1から令和3年12/31までの間に父母や祖父母などの直系尊属から子や孫へ居住のための住宅資金として一定の要件で現金を贈与する場合、一定額(非課税額)まで贈与税がかからない制度です。

消費税10%引き上げ前の非課税額は以下の通りです。

 <契約の締結日>     <省エネ等住宅>     <左記以外>
 ~H27.12/31        1,500万円        1,000万円
 H28.4/1~R2.3/31      1,200万円        700万円
 R2.4/1~R3.3/31      1,000万円        500万円
 R3.4/1~R3.12/31       800万円        300万円

10%引き上げ後の非課税額は以下の通りです。

 <契約の締結日>     <省エネ等住宅>     <左記以外>
 H31.4/1~R2.3/31       3,000万円       2,500万円
 R2.4/1~R3.3/31       1,500万円       1,000万円
 R3.4/1~R3.12/31       1,200万円          700万円

この特例は「暦年課税」や「相続時精算課税」との併用が可能になります。仮に生前贈与の基本である「暦年課税」に加えて今回の特例が適用できると最大3,110万円(締結日H31.4/1~R2.3/31で省エネ等住宅を取得した場合3,000万円が非課税となり、暦年課税による110万円が非課税)まで税金の負担が無いという事になります。消費税引き上げ前と後で、非課税額が変わりメリットがある制度ではありますが、適用を受けるための一定の要件が多々存在します。

例えば、非課税額が大きい「省エネ等住宅」に該当するためには、省エネ等基準・耐震等級・高齢者等配慮対策等級が一定のレベル以上であることが求められ、受贈者(=贈与を受ける子・孫を指します)についても贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること、贈与税申告書を提出する際は、戸籍謄本や住宅の契約書の写しが必要など様々です。

この制度は、生前贈与の基本である暦年課税と比べて非課税となる枠が大きくなります。(より多くの金額について贈与税が掛からないように贈与をすることが可能となります)ただし、適用期限や適用対象者、必要書類などを把握しておく必要があります。